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  1. Tsutomu YAMAMOTO

    1941年10月時点での国際航空郵便関係に有効な規則は1940年7月1日発効の「航空路に依る通常郵便物の逓送に関する規則」です(1939年5月23日にブエノスアイレスで調印)。この規則に基づいて使用する様式(式紙/書類)には「AV」が頭につきます。つまり「AV2(又はA.V.2)」は様式2の意味です。
    これが使われるのは第19条関係で、次のように書かれています。

    第19条 航空閉嚢及航空通常郵便物の重量の検査
    1. (省略)
    2.航空路に依り継送せらるべき開嚢通常郵便物が普通閉嚢又は航空閉嚢中に包含せらるる場合に於ては、該通常郵便物は「Par avion」なる票札を附したる特別の把束と為し、之に附録AV第2号雛形に適合する明細表を添付す。
    開嚢にて継越す通常郵便物の重量は、各名宛国に付各別に之を指示す。
    航空閉嚢が継越料の均一なる数国に宛て開嚢にて継越す航空通常郵便物を包有するときは該継越料はAV第2号明細表に一口に取纏め之を記入す。
    内国線路網に於ける航空路に依る継送に付何等の割当金を徴収せざることに同意したる諸国間の関係に於ては、当該名宛国に対する開嚢通常郵便物の重量は、之を指示せず。
    書状目録は「Bordereau AV 2」なる記載を有するものとす。
    継越国は主要なる国及航空線路を一定の順序にて記載しある特別のAV第2号明細表の使用を請求する機能を有す。
    3.(省略)

    ※原文はカタカナで、句読点も無く、一続きで書かれています。大変読みにくいので、この次の規則(=規定/1948年7月1日発効)を参考にして、ひらがな書き・句読点追加・改行処理をしています。

    第19条以外にもAV2様式について言及している条文もありますが、省略しています。非常に分かりにくい内容ですが、Thomas H. Boyle Jr.著「Airmail Operations during World War II」のp.892-893に少し説明があります。それによると、「AV2」印は、「OAT」印(<Onward Air Transmission)と同じ働きで、引受局で押す場合もあるが、通常は中継途中で押される。これはそれ以降の逓送を航空便扱いにすることを明示するためである。閉嚢の場合はその袋のタグに、そうでない場合は同類の郵便物の束(最大60通程度)の一番上に押す。というようなことが書かれています。郵便物のごく一部に押されますので、少ないのだそうです。

    OAT and AV2 Markings (3rd Ed.), Murray Heifetz, American Airmail Society, 2006
    という資料もあるそうですから、興味のある方は調べてみては?

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